🤖 本記事はAI(GPT-4)を活用して生成された情報を含みます。法律・税務等の専門的アドバイスではありません。 実際の手続きには専門家(弁護士・税理士等)にご相談ください。 詳しくは免責事項をご確認ください。

家族信託の受託者になれる人・なれない人|要件と責任を詳しく解説

家族信託の受託者になれる人・なれない人

家族信託を設計する際、最も重要な選択の一つが「受託者を誰にするか」です。受託者は親(委託者)から財産管理の権限を引き継ぎ、信託契約に従って不動産・預貯金などを管理・運用・処分する責任を担います。受託者の選定を誤ると、後々トラブルの原因になります。本記事では、受託者になれる条件と、選ぶ際のポイントを詳しく解説します。

受託者の法的要件

受託者になれない人(信託法の規定)

信託法では、以下の人は受託者になれないと定められています。

| なれない人 | 根拠 | |-----------|------| | 未成年者 | 信託法第7条 | | 成年被後見人 | 信託法第7条 | | 成年被保佐人 | 信託法第7条 |

これらの条件さえ満たせば、基本的には誰でも受託者になることができます。法律上は親族以外の第三者(友人・知人)も受託者になれます。ただし、信託業務を営業として行う場合は信託業法の免許が必要です(家族信託の受託者には不要)。

信託業の免許は不要

家族信託の受託者は、報酬を受け取り「営業として」信託を引き受けるわけではないため、信託業法の免許は必要ありません。家族内での財産管理を目的とした受託者であれば、一般の個人でも問題ありません。

受託者に向いている人・向いていない人

向いている人の条件

法的に受託者になれるかどうかとは別に、「実際に適切に財産管理できるか」という観点も重要です。

受託者に向いている人の特徴

  1. 委託者(親)が信頼している人 受託者は信託財産(不動産・預貯金)を自分の名義で管理します。委託者との信頼関係が最も重要な基盤です。

  2. 財産管理の経験・知識がある(または学ぶ意欲がある) 不動産の賃貸管理・修繕対応・確定申告(不動産所得)など、実務的な知識が必要です。

  3. 長期的に責任を担える健康状態にある 委託者が認知症になった後、10年以上受託者として活動するケースも多いです。

  4. 他の相続人と良好な関係を保てる 他の相続人から「財産を勝手に動かしているのでは?」と疑われないよう、透明性を保ちながら管理できる人が理想的です。

  5. 居住地が委託者に比較的近い 不動産の管理・修繕対応・各種手続きには、実際に動ける距離感が重要です。

受託者に向いていない人

実務上、受託者として問題が生じやすい人

| 特徴 | リスク | |------|--------| | 借金・自己破産歴がある | 信託財産が差し押さえられるリスク | | 他の相続人と関係が悪い | 後々の紛争リスク | | 高齢・健康不安がある | 受託者が先に認知症になるリスク | | 海外在住・多忙で対応困難 | 実務対応が遅れるリスク | | 財産管理に無頓着 | 不適切な管理・使い込みのリスク |

借金がある人が受託者になるリスク

信託法では、受託者が破産しても信託財産は保護される(「信託財産の独立性」)と定められています。ただし、実務上は受託者に多額の借金がある場合、信託財産と固有財産の分別管理が曖昧になりやすく、トラブルのリスクが高まります。

受託者の権限と責任

受託者として就任したら、以下の権限と義務が生じます。

受託者の主な権限

  • 信託不動産の売却・賃貸・修繕の実施
  • 信託口口座(銀行)の開設・管理・入出金
  • 信託財産に関する契約の締結
  • 信託不動産の登記申請

受託者の主な義務(信託法)

| 義務 | 内容 | |------|------| | 善管注意義務 | 善良な管理者の注意をもって財産を管理 | | 分別管理義務 | 信託財産と固有財産を明確に分けて管理 | | 帳簿作成義務 | 信託財産の帳簿・収支記録を作成 | | 報告義務 | 委託者・受益者に財産状況を報告 | | 忠実義務 | 受益者の利益のために行動 |

受託者が義務に違反した場合のリスク

受託者が信託財産を私的に流用したり、帳簿を付けなかったりすると、受益者(委託者・その家族)から損害賠償を請求される可能性があります。また、受託者の行為が詐欺・横領と判断されれば、刑事責任を問われることもあります。

受託者が複数でも良いか

一つの信託に対して複数の受託者(共同受託者)を設定することも可能です。

共同受託者のメリット

  • 一人に権限が集中せず、不正を防ぎやすい
  • 意思決定を複数人でチェックできる

共同受託者のデメリット

  • 意思決定に全員の合意が必要で、迅速な対応が難しい
  • 手続き上の手間が増える

実務上は、受託者を一人に絞り、「信託監督人」を別途設定することで牽制する設計が一般的です。

後継受託者の設定が重要

受託者が死亡・判断能力を喪失した場合に備えて、「後継受託者」を信託契約に定めておくことを強くお勧めします。

例:
第1受託者:長男(主に財産管理を担当)
第2受託者(後継):長男の配偶者 または 次男

後継受託者の定めがないまま受託者が不在になると、信託が機能不全になる恐れがあります。

家族信託の受託者選定や設計のご相談は、家族信託の専門家相談窓口にお気軽にご連絡ください。

まとめ:受託者選びのポイント

家族信託の成否は受託者の選定に大きく左右されます。

受託者選定のチェックリスト

□ 成年(18歳以上)であること
□ 判断能力が十分にあること
□ 委託者(親)が心から信頼できること
□ 長期的に責任を担える健康状態にあること
□ 他の相続人から反発を受けにくいこと
□ 財産管理の実務をこなせること(または学ぶ意欲)
□ 借金・経済的トラブルがないこと
□ 後継受託者も決めておくこと

受託者選定に迷ったら、早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。家族信託のご相談はこちらからどうぞ。


最終更新日:2026年4月

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